驚きの事実!リフォーム時のアスベスト被害にご注意!2024年最新版

アスベスト(石綿)調査は、2023年(令和5年)10月より有資格者によるリフォーム前の調査・分析を行うことが義務付けされました

アスベストという名前は皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?「ニュースで見て有害なことは知っているけど、あまり詳しく分からない…」そんな方も多いはず。

今回は、最新のアスベスト事情によるリフォームでの対策について解説していきます😄

 

「一般の住宅は大丈夫なんじゃない?」と思われる方もいらっしゃいますが、アスベスト(石綿)は2006年(平成18年)よりも前に建てられた家には最大1%の含有建材が使用されています。(現在は0.1%まで規制)

その為、2006年(平成18年)よりも前に建てられた家を改修や解体する場合は、健康に被害が及ばないよう注意が必要となります☝

 

アスベスト(石綿)とは…
非常に細かい(髪の毛の5000分の1の太さ)天然の鉱物繊維で「せきめん」や「いしわた」とも呼ばれます。耐火性・断熱性・保温性・防音性が良く日本では1960年代の高度成長期をピークに様々な建築材に使用されてきました。1970年代頃に吸い込みによる発がん性などが指摘されて以来、規制が進み2006年(平成18年)9月1日以降から現在までは0.1%を超える含有建材の製造・提供・使用を禁止されています。
 
アスベスト含有建材の規制経緯
1975年(昭和50年)…5%を超える含有吹付を原則禁止
1980年(昭和55年)…アスベスト含有吹付ロックウールの使用終了
1995年(平成7年)…1%を超える含有吹付を原則禁止
2004年(平成16年)…1%を超える含有建材、接着剤、摩擦材の製造禁止
2005年(平成17年)…1%を超える含有吹付の全面禁止
2006年(平成18年)…0.1%を超える含有建材の製造、提供、使用の禁止

 

アスベスト(石綿)は昭和の社会問題のような気がしていましたが、意外と平成になってからも微量ながら使用されてきたのが現状です💦

日本の建築物にはアスベスト(石綿)が含まれている建物今も多く存在しているため、解体などを行うリフォーム前にはアスベストの有無を事前に調査し、現在の基準値を超えた数値が確認された場合には適切なアスベスト除去の対策を行い健康被害が起こらない安全で安心な建築物にする必要があります😊


アスベスト事前調査の対象工事

アスベスト事前調査は工事の規模に関わらず、すべての工事が対象です。中でも、事前調査の報告を義務付けられている工事があります。

報告義務の対象工事
・解体工事…解体作業対象の床面積80㎡以上
・改修工事…請負金額が税込み100万円以上


アスベスト事前調査の流れ

「建築物石綿含有建材調査者」の資格を有した者が調査を行います。


1、書面調査
建築物等の着工日や使用建材等を設計図及び仕様書などにて確認します。


2、目視調査
建材の商品名やメーカー名、ロット番号の明記を目視で確認し、アスベスト含有建材データベースなどにて照合し確認します。


3、分析依頼
書面や目視での特定ができない場合、建材を採取し分析機関へ提出し成分鑑定をします。

※工事対象の建築物等が2006年(平成18年)9月1日以降に着工したことを書面で確認できた場合は、目視調査以降は不要となります。

 

アスベストが見つかったら…

もしも、アスベストが見つかってしまった!という場合は適切な処理をしなければなりません。


アスベスト建材にはレベルがあり、飛散の度合いを危険性の高さとして定義されています。

アスベスト含有建材レベル(危険度)

レベル3建材
建材に練り込まれ、固定されているため、比較的飛散しにくい(成形板等)

レベル2建材
レベル1よりも飛散のリスクは少ないものの、アスベストの密度が低く軽いものが多く崩れると大量に飛 散する恐れがある(保温材、耐火被覆材、断熱材)

レベル1建材
最も飛散しやすく、危険度が高い(吹付け材)

 

レベル1・2の建材は、主に工場や大型ビルなどで使用されており、一般的な住居ではレベル3建材の場合がほとんどです。※ただし、鉄骨住宅の耐火被膜や配管などでアスベスト(石綿)が使用されている場合もあります。

 

危険レベルにより除去の方法は異なり、レベル1建材では最も丁寧な作業が必要となります。レベル3建材では、固まっている状態のため危険性は一番低いですが、切断などによる空気中への飛散に注意が必要です☝

 

アスベスト除去方法

アスベスト建材を処理する方法はマニュアルで明記されており、マニュアルに沿った適切な処理を行います。

環境省HP「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」

アスベスト除去工事の手順

1、届出手続き
アスベスト(石綿)が含有している建材を除去する場合は、レベルに応じていくつかの届出書を行政へ提出する必要があります。

2、工事前の準備作業
近隣住民様へのご挨拶やアスベスト内容の掲示物の設置、処理経路の計画、除去作業中の粉じん飛沫を防ぐためのアスベスト専用の養生シートなど、飛沫防止対策の準備を行います。

3、アスベスト除去工事
陰陽圧・除塵設備の設置粉じん飛散抑制剤アスベストの濃度測定などを用いるなどして危険レベルにあった除去方法を行います。作業者の労働安全衛生管理にも配慮して行います。

4、廃棄物処理
除去されたアスベストは専用の袋に入れ計画した処理経路にて搬出します。危険レベルに合わせた廃棄物処理方法で処理します。

5、記録・報告
アスベストの処理が適切に行われたことを記録し報告・保存を行います。

上記のすべての項目で、法律により作業工程が細かく制定されています。


まとめ

現在は、有資格者によるアスベスト事前調査が義務付けられ、除去の方法や届け出など様々な法令が細かく制定されています😊
TOIROでは松浦代表「建築物石綿含有建材調査者」の資格を有しており、直近では2024年1月に行われた講義により最新のアスベストに関する知識を取得しております。


社会問題となっているアスベストにより安全の不安要素が残る日本の住居安全で安心な住環境への改善はリフォーム業における重大な責任です。


日々、最新の情報収集丁寧まっすぐな作業確実に行い誰もが健康で快適に暮らせる安心・安全な住まいを提供致します💪✨😄


「だいぶ古い家だけど、アスベスト大丈夫かな…」そんなご不安をお持ちなら!リフォームのプロTOIROまでお気軽にご相談下さい😄

 

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